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介護サービスの利用方法

申請からサービス利用までの流れ

@ 申請
 

介護が必要な本人または家族が、市町村及び特別区の窓口に要介護認定の申請します。

A

訪問調査

  市町村の職員または委託された業者のケアマネージャーが訪問調査します。また、主治医の医学的な意見も伺います。
B 審査
  保健・医療・福祉それぞれの専門家からなる認定審査会が、市町村から調査結果の通知を受けて、判定をします。
C 認定の通知
  認定審査会の判定結果に基づいて、市町村が認定を行い被保険者に結果を通知します。(申請から30日以内)
D ケアプランの作成
 

ケアプランを作成して市町村に届けます。これは自分で作成しても構いませんが、無料でケアプラン作成機関に依頼することができます。

E サービスの利用
  作成したケアプランに基づいて、自分の選んだ介護サービス事業者に保険証を提示してサービスを利用します。

認定の内容について

認定の区分  
自立 生活をしていく上で支障が無く、介護給付は受けられません
要支援

要介護ではないが生活に支障があり、要介護状態となるおそれがある状態で、社会的な支援を必要とする。

要介護T 日常生活で部分的に介護が必要。
要介護U 日常生活である程度(入浴、食事、排泄など)の介護が必要。 
要介護V 日常生活で重度の介護が必要。寝返りなども自力では困難な状態。
要介護W 日常生活におけるほとんどの部分で介護が必要。痴呆などで意思の疎通ができない場合もある。
要介護X 日常生活でほぼ全面的に過酷な介護が必要。

 

注意

認定には有効期間があり、引き続きサービスを受けたい場合は期間満了前に更新認定の申請を行う必要があります。

 

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