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介護保険で利用できるサービス
在宅介護サービス
◇ | ホームヘルプサービス(訪問介護) |
在宅で要介護状態の方をホームヘルパーが訪問し,介護します。訪問介護には身体介護中心型,家事援助中心型、どちらも含めた折衷型といった種類があります。 | |
◇ | 訪問入浴介護 |
巡回入浴車が訪問し、居宅で入浴サービスを行います。 | |
◇ | 訪問看護 |
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看護士・保健士が訪問し,在宅での療養の世話や必要な診療の補助を行います。 |
◇ | 訪問リハビリテーション |
専門家が訪問し、機能回復や残存機能の維持のために必要なリハビリテーションを行います。 | |
◇ | デイサービス(通所介護) |
在宅の要介護者に、送迎バスなどでデイサービスセンター等へ来所してもらい、日帰りで必要な介護サービスを行います。心身機能の維持を図るとともに、家族の介護の負担を軽減させることが目的です。 |
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◇ | デイケア(通所リハビリテーション) |
在宅の要介護者に、介護老人保健施設や病院などの医療施設へ通ってもらい、心身機能の維持・向上や日常生活を目的とした必要なリハビリテーションを行います。 | |
◇ | 福祉用具貸与 |
在宅の要介護者に、特殊ベッドや車椅子などの用具を貸し出して、日常生活の便宜を図り自立を支援します。 |
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◇ | 居宅療養管理指導 |
医師、薬剤師、歯科医師、管理栄養士などが在宅の要介護者を訪問し、療養の上で必要な管理・指導を行います。 | |
◇ | ショートステイ(生活介護) |
在宅の要介護者が家庭の何らかの理由で介護が受けられない場合などに、老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどの施設に、原則7日以内で入所してもらい必要な介護サービスを行います。市町村長が認めれば必要最低限度で延長も可能です。 | |
◇ | ショートステイ(療養介護) |
在宅の要介護者で、医療面での管理や療養が必要な方に、介護老人保健施設や介護力強化型病院等の医療施設に短期入所してもらい、療養上必要な処置や介護サービス、機能回復訓練等を行います。 | |
◇ | 痴呆対応型グループホーム |
痴呆の要介護者が、5〜9人程度で家庭的な共同生活を送り、心身機能の維持、回復や日常生活の自立を支援します。 |
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◇ | 特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームやケアハウスなどに入所している要介護者への各種介護サービスや療養なども、介護サービスとして受けることができます。 |
施設入所サービス
◇ | 指定介護老人福祉施設: | 特別養護老人ホーム |
老人福祉法に基づいて設置されており、寝たきりや痴呆などで日常生活のほとんどに介護が必要で在宅生活が困難な方が利用でき、介護や生活動作の訓練などが受けられます。福祉施設のため常駐医師はいません。 |
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◇ | 指定介護療養医療施設: | 療養型病床群、病床群を有する診療所、介護力強化病棟 老人性痴呆疾患療養病棟 |
医療サービスが必要な要介護者が利用できる医療施設です。必要な医療や介護、機能訓練などが受けられます。 | ||
◇ | 介護老人保健施設 | |
要介護者で疾病のため家庭で生活することが不安な方や、機能の維持、回復訓練が必要な方が利用できます。生活での介護に加えて医師や看護士の医療サービスや各種リハビリテーションが受けられます。在宅と病院の中間的存在です。 |
利用料金
◇ | 利用者の本人負担 |
これらのサービスを受けるには、基本的に1割の自己負担が必要となります。たとえば、本来1回5千円の訪問介護(ホームヘルパー)を利用する場合、介護保険が適用されれば利用者が実際に支払うのは5百円ということになります。 |
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◇ | 施設入所の自己負担 |
施設入所の場合は上記の1割負担に加えて、食費の定額負担が必要です。また、介護保険対象外の日常生活費などは、全額利用者の自己負担となります。 |
・ | 介護サービス計画(ケアプラン)作成費は無料です。また、利用者負担については低所得者への配慮もあります。 |
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